選挙中にある候補者の過去のAV出演映像をTwitterなどで広めるのは名
選挙中にある候補者の過去のAV出演映像をTwitterなどで広めるのは名誉毀損罪でしょうか?
総務省のHPではこのように書かれています。
「なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)」
総務省のHPではこのように書かれています。
「なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)」

冷暖房完備
#1
それを、広める目的は何?・・・で、しょうけど

omo**
#3
個人攻撃するなら自分も実名で投稿すべきです。自分は匿名とか不公平でしょう。
きちんと議論できる環境でやってください。
きちんと議論できる環境でやってください。

lol**
#4
まずは、この事件を読んで下さい。
「野田聖子の夫は元暴力団」という記事について、
野田聖子議員は『週刊文春』を相手取り名誉毀損で訴えた。
東京地方裁判所は『週刊文春』の記事に関して、
名誉毀損を大筋で認めていたが、
『夫は元暴力団』の部分は「行い得る裏付け取材をしており、
真実と信じる相当な理由がある」として
名誉毀損は成立しないとして、裁判所に棄却された。
同年4月 野田聖子の夫が新潮社を相手取り名誉毀損で訴えた。
「原告が指定暴力団・会津小鉄会の昌山組に所属していた
元暴力団員であるとの事実の重要な部分は、
真実であると認められる」として、
東京地裁は、新潮社に対する1100万円の損害賠償の請求を棄却した。
前大阪市長の橋下徹が、
実父と叔父が暴力団組員だったと報じた月刊誌の記事で
名誉を傷つけられたとして、
発行元の新潮社に損害賠償を求めた訴訟で、
大阪地裁判決は、この記事の内容を真実と認め、
実父が組員だったことは人格形成に影響しうる事実で、
公共の利害に関わると指摘し、橋下氏の請求を棄却した。
「野田聖子の夫は元暴力団」という記事について、
野田聖子議員は『週刊文春』を相手取り名誉毀損で訴えた。
東京地方裁判所は『週刊文春』の記事に関して、
名誉毀損を大筋で認めていたが、
『夫は元暴力団』の部分は「行い得る裏付け取材をしており、
真実と信じる相当な理由がある」として
名誉毀損は成立しないとして、裁判所に棄却された。
同年4月 野田聖子の夫が新潮社を相手取り名誉毀損で訴えた。
「原告が指定暴力団・会津小鉄会の昌山組に所属していた
元暴力団員であるとの事実の重要な部分は、
真実であると認められる」として、
東京地裁は、新潮社に対する1100万円の損害賠償の請求を棄却した。
前大阪市長の橋下徹が、
実父と叔父が暴力団組員だったと報じた月刊誌の記事で
名誉を傷つけられたとして、
発行元の新潮社に損害賠償を求めた訴訟で、
大阪地裁判決は、この記事の内容を真実と認め、
実父が組員だったことは人格形成に影響しうる事実で、
公共の利害に関わると指摘し、橋下氏の請求を棄却した。
ネガキャンなら、個人でやるのはリスクが大きいです。法的には罰せられないけど、候補者を支援する人たちから個人的に恨みを買ってしまいます。
そもそもの話ですが、過去のAV出演が本当だったとして、それは悪なんですか?