
sin**
#2
廃棄物処理法違反、軽犯罪法違反が考えられます。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
第16条(投棄禁止) 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則:5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金)
【軽犯罪法】
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
第16条(投棄禁止) 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則:5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金)
【軽犯罪法】
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
繰り返し何度も悪質となれば廃棄物処理法違反。
レジ袋大、回数も多いとはいえないとなると軽犯罪法あたりが該当しそう。