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2022/06/28
故意ではないのですが、バスの中のアクリルの部分に背負っていたリュックがぶ
故意ではないのですが、バスの中のアクリルの部分に背負っていたリュックがぶつかって傷が着いてしまいました器物破損罪等になりますか?また、何か連絡した方がいいですか?
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dic**
#1
故意ではなく過失なら、犯罪にはならない。(器物損壊は故意犯なので)
勿論、過失とはいえ傷つけてしまったのだからいくらかは弁償しなきゃいけない可能性はあるけど、既に回答にある通り、他の乗客が怪我をしてしまう可能性もあるのならそれも含めてバス会社に連絡した方がよい。
wat**
#2
どのくらいの傷ですか?他の乗客がけがをするおそれがあったり、修理が必要そうな傷ですか?
majgaoptopagjsgl
#3
壊そうとして壊したのではなく、壊れてしまったのであれば犯罪ではない。
ただ、管理上問題がでるかもしれないので、バス会社(運転手)に連絡した方がベスト。
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勿論、過失とはいえ傷つけてしまったのだからいくらかは弁償しなきゃいけない可能性はあるけど、既に回答にある通り、他の乗客が怪我をしてしまう可能性もあるのならそれも含めてバス会社に連絡した方がよい。